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基礎知識約6分で読める更新: 2026-04-29

ファクタリング手数料は経費になる?消費税・節税効果を解説

ファクタリングの手数料は『売上債権譲渡損』として全額経費計上が可能。消費税の扱い、節税効果、損金算入のタイミングを編集部が実務目線で解説。

監修: ファクタリング比較編集部
ファクタリング手数料は経費になる?消費税・節税効果を解説

ファクタリング利用時の手数料は『売上債権譲渡損』として全額経費計上が可能。借入金とは違い、節税効果も含めて経理担当者が押さえるべきポイントを編集部が解説します。

ファクタリング手数料は『売上債権譲渡損』

ファクタリングは売掛金の売買契約。手数料は売掛金の譲渡対価との差額(損失)として『売上債権譲渡損』勘定で全額損金算入されます。借入金の支払利息と異なり、損金算入のタイミングも明確です。

節税効果の試算

項目金額
売掛金1,000,000円
手数料(5%)50,000円
手取り額950,000円
売上債権譲渡損(全額損金)50,000円
法人税率(実効30%)で節税15,000円
実質コスト35,000円

損金算入のタイミング

  • ファクタリング契約締結日に売上債権譲渡損を計上
  • 受領した手取り額を普通預金等に計上
  • 決算期跨ぎの場合は契約日基準で按分
  • 顧問税理士と相談して期ズレを防ぐ

決算書への影響と銀行評価

ファクタリングは負債(借入金)として計上されないため、自己資本比率を維持できます。一方で売上債権譲渡損が大きいと収益性悪化と判断される可能性もあるため、過度な利用は避けましょう。

経理処理上の注意点

  • ノンリコース(償還請求権なし)契約であることを契約書で確認
  • 手数料の内訳(諸費用含む)を仕訳ごとに分けて記録
  • 債権譲渡登記費用は『支払手数料』勘定で別計上
  • 顧問税理士との情報共有を密に保つ

まとめ:ファクタリングは節税効果も含めて検討

ファクタリング手数料は全額損金算入できるため、実質コストは表面手数料より低くなります。経理処理を正しく行えば、節税効果と運転資金確保の両立が可能です。

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